○伊方町認知症地域支援推進員設置要綱
平成28年3月4日
告示第16号
(目的)
第1条 認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援を行うため、医療と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図ることを目的として、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
(要件)
第2条 推進員は、国が開催する認知症地域支援推進員研修修了者から町長が委嘱又は任命する。
2 町長は、推進員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。
(1) 心身等の故障により、推進員としての活動が困難であると判断されたとき。
(2) その他、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。
(任期)
第3条 推進員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
(職務)
第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 認知症の人等が必要な医療や介護等のサービスが受けられるようにするための関係機関との連携及び調整等の支援に関すること。
(2) 認知症の人等を支援する地域の人材やサービス拠点等の社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会等の企画、調整及び実施に関すること。
(4) 地域住民等に対する認知症の正しい理解の普及啓発に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。
(秘密保持の責務)
第5条 推進員は、職務に関し知り得た個人に関する情報その他知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 町長は、第2条第1項の規定により委嘱された推進員の活動に対し、予算の範囲内において、報酬費を支給する。なお、報酬費には、交通費その他の諸経費も含まれるものとする。
(災害補償)
第7条 町長は、推進員が任務に従事中災害を受けた場合は、伊方町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊方町条例第35号)により補償する。
(庶務)
第8条 推進員の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月4日から施行する。
附則(平成30年9月20日告示第59号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。