○佐田岬観光まちづくり計画PRロゴマークの使用に関する要綱
平成27年4月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐田岬観光まちづくり計画PRロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)のデザインの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「ロゴマーク」とは、別図に定めたロゴマークの基本デザイン及び町長が別に定めるその展開デザインをいう。
(使用の許可申請)
第3条 何人も、営利を目的としないで、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において、ロゴマークを使用することができる。
(1) 伊方町及びその外郭団体が業務に関し使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他、町長が適当と認めたとき。
(使用許可の期間)
第4条 ロゴマークの使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して2年間を限度として町長が定める期間とする。
2 使用許可の期間満了後において、引き続きロゴマークを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。
(4) 特定の個人等の売名に使用すると認められるとき。
(5) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。
(6) 佐田岬観光まちづくり計画及び伊方町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。
(7) ロゴマークを町長が指定する正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。
(8) 品質、性能等に関して公共機関の認定が必要な新製品に使用する場合において、当該認定等が得られないとき。
(9) 社会通念上許可することが不適切と認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が許可しないことが適切であると判断したとき。
(使用の許可)
第6条 町長は、使用を許可することが適切と認めたときは、ロゴマーク使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、使用許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 ロゴマークのデザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第9条 ロゴマークの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 町長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(3) 使用対象物に“佐田岬観光まちづくり計画PRロゴマーク”と明記すること。ただし、町長が適当と認めた場合は省略することができる。
(4) 使用者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) 使用前に当該使用に係る物品等の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、物品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、物品等の提出に代えることができる。
(許可内容の変更等)
第10条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、ロゴマーク使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第11条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、許可の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 町長は、許可を取り消された者に対して使用物品等の回収を求めることができる。
5 前項に規定する使用物品等の回収に係る費用その他の使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、許可を取り消された者が負担するものとする。
6 町は、前項に規定するもののほか、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(ロゴマークに関する権利)
第12条 ロゴマークに関する一切の権利は、町に属する。
(損害賠償)
第13条 第11条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより町に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月20日から施行する。
別図