○伊方町民生委員推薦会規則
平成27年5月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、伊方町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、6人以内とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
3 前項の規定により推薦会の委員に委嘱された者のうち役職によるものが任期内に当該役職を辞した場合は、その後任者をもってこれに充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会の代表となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する場合又は委員長及び副委員長がともに欠けた場合は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第7条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、福祉事務担当課職員をもって充てる。
2 前項の幹事及び書記の人数は、それぞれ1人とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。