○伊方町情報発信事業補助金交付要綱
平成27年2月5日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、町の情報発信を積極的に促進するため、町内の団体及びグループ等(以下「団体等」という。)が行う情報発信事業に対し補助金を交付し、町の魅力発信及び知名度の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「情報発信事業」とは町の特産品や文化財、風景などの素晴らしさを町内外に広く知ってもらうために成果物の作成や魅力の宣伝を行う事業で町が認めたものをいう。
(補助金の額)
第3条 町長は、団体等が行う情報発信事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費を基準とし、1事業あたり5万円を上限として、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「補助団体等」という。)は、情報発信事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、申請された情報発信事業が、町や国等のほかに交付する補助金若しくは助成金等と重複しているものと認めた場合は、いずれかの補助金に調整して交付することができる。
(変更の承認)
第6条 補助団体等は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ情報発信事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助団体等は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助団体等は、補助事業の完了後、速やかに情報発信事業実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、補助事業の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知するものとする。
2 町長は、補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助団体等は、概算払の交付を受けようとするときは、情報発信事業補助金概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は変更)
第12条 町長は、補助団体等が補助事業の中止又は廃止したとき及び次に掲げる場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施方法が、著しく不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第13条 補助団体等は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、2年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の補助基準
補助対象経費の区分 | 補助基準 |
研修及び会議に要する経費 成果物作成に要する経費 発表会に要する経費 その他町長が必要と認めた経費 | 必要と認めた経費 |
発表会の出席に要する経費 | 出席者1人当たり、職員の日当額に準じた額 |