○伊方町観光交流拠点施設条例施行規則

平成27年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町観光交流拠点施設条例(平成26年伊方町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、伊方町観光交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。また、許可を受けた事項を変更又は中止しようとするときは、利用許可変更(中止)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づき交流拠点施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。また、変更又は中止の場合は利用変更(中止)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の還付申請)

第4条 条例第11条の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料金の還付を決定したときは、速やかにその旨を利用料金還付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免申請)

第5条 条例第12条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料金の減免を決定したときは、速やかにその旨を利用料金減免通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(施設等のき損、滅失等の届出)

第6条 利用者等は、施設等をき損又は滅失等をしたときは、直ちに施設き損・滅失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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伊方町観光交流拠点施設条例施行規則

平成27年3月20日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)