○伊方町総合計画審議会条例
平成27年3月20日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の付属機関として、伊方町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 伊方町総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に関すること。
(2) その他総合計画に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町内の区域内の公共的団体等の役員
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する審議会は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置き、町職員のうちから若干人を町長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、伊方町総合計画担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。