○伊方町農水産物処理加工施設利用補助金交付要綱
平成26年11月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を利用することにより本町の柑橘農家の生産意欲の向上を図るため、果汁加工の利用料金の費用に関し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、加工施設を利用する町内に住所を有する柑橘生産農家で、果汁加工の製品を営利目的に使用しない者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1本当たり100円以内とする。
(補助金交付申請及び受領の委任)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、様式第1号による委任状を、加工施設を管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出して、補助金の交付申請及び受領の委任を行わなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、指定管理者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 指定管理者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による補助金交付請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、審査の結果、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第9条 指定管理者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。