○伊方町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成26年5月7日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、全ての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、伊方町とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる全ての家庭とする。
(訪問者)
第4条 事業においての訪問者は、保健師、保育士等とする。
(事業内容)
第5条 訪問者は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施する。
(1) 子育てに関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問の時期)
第6条 訪問の時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、里帰り出産等対象家庭の都合により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後速やかに訪問を行うものとする。
2 母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条による新生児訪問を実施する場合には、新生児訪問を実施する者に本事業を同時に実施させるものとする。
(留意事項)
第7条 事業の実施にあたっての留意事項は次のとおりとする。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得る等、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに町に報告すること。
(3) 訪問者は、訪問活動によって知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。訪問者でなくなった後においても同様とする。
(ケース対応会議)
第9条 町長は、前条の報告等を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。