○八幡浜漁協資金保証料助成金交付要綱
平成25年12月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、八幡浜漁業協同組合(以下「漁協」という。)が経営内容の改善を図るために必要な漁協経営改革支援資金(以下「資金」という。)を借入れる上で必要となる愛媛県漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の債務保証について、漁協の保証料負担を軽減し、経営改善を促進するため、町が保証料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の額及び期間)
第2条 助成金の額は、漁協が借入れた資金に対する協会の保証額に係る保証料率の2分の1以内(ただし、0.78パーセントを上限とする。)の率で計算した範囲内の金額の18パーセントに相当する金額とする。
2 助成の期間は、漁協が資金を借入れた日から10年を超えない期間とする。
(保証料助成契約)
第3条 保証料の助成については、町と漁協及び協会との間で保証料助成契約書(様式第1号)により契約を締結して行うものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする漁協は、資金の借入れに際し、融資機関を通じて協会に対する債務保証の申込みを行うとともに、保証料助成金の交付手続及び代理受領に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を協会に提出しなければならない。
(1) 債務保証の内容を記載した書類
(2) 委任状の写し
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、漁協若しくは協会がこの告示に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部について、返還を命ずることができる。
(関係書類)
第9条 漁協及び協会は、保証料の助成に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、保証料の助成が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、保証料の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第7号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。