○伊方町建設工事請負代金中間前金払実施要綱
平成25年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町工事執行規程(平成17年伊方町告示第44号。以下「規程」という。)第14条の2に規定する中間前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる建設工事(以下「工事」という。)の請負契約は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 設計金額1,000万円以上であること。
(2) 既に規程第14条に規定する前金払(以下「前金払」という。)を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が当該工事の請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払と部分払)
第3条 中間前金払を受けた工事は、部分払を行うことはできないものとする。ただし、継続費又は債務負担行為による工事の場合は、各会計年度の出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。
(中間前金払の額)
第4条 中間前金払の額は、請負代金の額の10分の2以内(伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱(平成20年伊方町告示第16号)第2条に規定する対象工事である場合において、同告示第3条に規定する調査基準価格未満の額で落札者と決定された者と工事請負契約を締結した場合(以下「低入札価格契約」という。)については、10分の1以内)の額とし、前金払及び中間前金払の額の合計額が請負代金の額の10分の6(低入札価格契約については、10分の3)を超えてはならない。この場合における請負代金の額は、中間前金払を受けようとするものが次条に規定する申請を行ったときに既に締結している工事請負契約の額とする。
2 継続費又は債務負担行為による工事請負契約の中間前金払の額は、各会計年度の出来高予定額の10分の2以内(低入札価格契約については、10分の1以内)の額とし、前金払及び中間前金払の合計額が当該会計年度の出来高予定額の10分の6(低入札価格契約については、10分の3)を超えてはならない。
(中間前金払の支払請求)
第7条 前条の規定により中間前金払をすることができる要件を具備していると認定された者は、前払保証事業会社が発行する保証証書を添えて中間前払金の請求書を町長に提出しなければならない。ただし、請求金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の規定により適法な請求書及び保証証書を受理したときは、その日から20日以内に中間前金払を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成25年4月1日以後に締結する工事請負契約の支払から適用し、同日前に締結した工事請負契約に係る支払については、なお従前の例による。