○伊方町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。
(徴収額の決定)
第3条 納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1に基づき決定する。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第4条 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。