○伊方町赤潮被害緊急対策資金利子補給金交付要綱
平成24年11月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、平成24年夏期に発生したカレニア・ミキモトイ赤潮により魚介類のへい死等の被害を受けた町内水産養殖業者(以下「養殖業者」という。)に対し、愛媛県農林漁業共同化資金の融通に関する条例(昭和36年愛媛県条例第25号)、愛媛県農林漁業共同化資金融資要綱(昭和35年5月12日愛媛県要綱)及び愛媛県赤潮被害緊急対策資金融資要領(平成24年10月12日付け24漁政第368号愛媛県農林水産部長通知。以下これらを「県条例等」という。)に基づく資金の融通を円滑にする措置を講じ、もって漁業経営の維持を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、養殖業者が県条例等に基づき、赤潮被害緊急対策資金(以下「資金」という。)を愛媛県信用漁業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)から借り受けたときは、当該融資機関に対し利子補給金を交付する。
3 利子補給における利子補給率は、年1パーセントとする。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の返還等)
第6条 町長は、利子補給に係る融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切ることができる。
(1) 赤潮対策資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 利子補給期間中に貸付けの対象となる事業を廃止したとき。
2 町長は、融資機関が契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第7条 融資機関は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し、調査、報告等を求めた場合には、これに協力しなければならない。
(帳票類の整理保管)
第8条 融資機関は、資金の貸付け及び利子補給に係る帳票類をその他の書類と区分して、利子補給完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月1日から施行する。