○伊方町地域優良賃貸住宅条例施行規則
平成24年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町地域優良賃貸住宅条例(平成24年伊方町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の所得基準等)
第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定める基準所得(条例第2条第3号に定める所得をいう。以下同じ。)は、入居の申込みをした日において、38万7,000円以下とする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第3条 条例第4条第1項第1号アからウまでに掲げる世帯は、入居の申込みをした日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める世帯でなければならない。
(1) 子育て世帯 18歳未満の子供がいる世帯
(2) 高齢者世帯 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる世帯
(3) 障害者等世帯 入居者又は同居親族に伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号)第6条第2項第2号に該当する者(以下「心身障害者」という。)がいる世帯
(4) 新婚世帯
(1) 既存建築物を活用して供給が行われる場合
(2) PPP/PFI事業により供給が行われる場合
(3) 公営住宅法第30条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)
5 公営型地域優良賃貸住宅の入居の資格は、公営住宅法第23条及び第24条に規定する入居者資格を満たす者とする。
(入居者の申込み)
第4条 条例第6条において準用する伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号。以下「準用特公賃貸条例」という。)第7条第1項に規定する申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。
(入居の決定通知)
第5条 町長は、準用特公賃貸条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、地域優良賃貸住宅の入居者決定について(通知)(様式第2号)によりその旨を本人に通知しなければならない。
(入居者選定の特例)
第6条 準用特公賃貸条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(契約書)
第7条 準用特公賃貸条例第11条第1項第1号に規定する契約書の作成は、地域優良賃貸住宅賃貸契約書(様式第3号)によるものとする。
2 準用特公賃貸条例第21条第2項に規定する共益費を納付するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)で定めた様式による納付書によらなければならない。
2 町長は、条例第5条第2項の規定により家賃の変更をしようとするときは、当該地域優良賃貸住宅の入居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(入居者負担金の決定等)
第9条 準用特公賃貸条例第16条の規定による入居者負担金を適用する期間は、4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。
3 準用特公賃貸条例第16条の規定による入居者負担金は、別表のとおりとする。
4 入居者は、毎年度、町長に対して所得を証明する書類を添付した申請書を提出しなければならない。
(家賃の減額)
第10条 準用特公賃貸条例第15条第1項に規定する家賃の減額を受けようとする者は、減額を受けようとする毎年度、過去1年間の所得証明書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、家賃の減額申請を受理し、準用特公賃貸条例第15条第2項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(家賃の延納又は減免)
第11条 準用特公賃貸条例第17条に規定する家賃又は入居者負担金の延納又は減免を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃・入居者負担金の延納・減免申請書(様式第4号)にその理由及びこれを証する者類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、準用特公賃貸条例第17条に規定する家賃又は入居者負担金の延納・減免承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(修繕費用の負担)
第12条 住宅の修繕に要する経費のうち準用特公賃貸条例第20条第1項の規定によりその金額を入居者が負担するものは、別表第2のとおりとする。
(地域優良賃貸住宅の模様替え等)
第13条 入居者は、地域優良賃貸住宅及び共同施設について滅失又は損傷させた場合には、地域優良賃貸住宅滅失(損傷)届出書(様式第6号)により、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
2 準用特公賃貸条例第27条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(同居の承認)
第14条 準用特公賃貸条例第28条第1項に規定する同居の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、同居者に出生、死亡又は転居による異動を生じたときは、速やかに地域優良賃貸住宅同居異動届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(地域優良賃貸住宅の明渡し等)
第15条 準用特公賃貸条例第29条第1項の規定により賃貸住宅を明け渡そうとする場合は、地域優良賃貸住宅退去届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による地域優良賃貸住宅退去届出書を受理したときは、準用特公賃貸条例第31条に規定する立入検査を行い、入居者に対し必要な処置を命ずることができるものとする。
(実地検査証)
第16条 準用特公賃貸条例第31条第3項に規定する証票は、様式第13号による。
(地域優良賃貸住宅の明渡し請求)
第17条 準用特公賃貸条例第30条に規定する住宅の明渡しを請求するときは、その旨を入居者に対し地域優良賃貸住宅明渡し請求書(様式第14号)により通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(月額 円)
団地名 | 所得区分 | 家賃 | 入居者負担金 |
湊中団地 | 238,000円以下 | 64,400 | 46,800 |
238,000円を超え268,000円以下 | 73,800 | 53,500 | |
268,000円を超え322,000円以下 | 85,000 | 61,700 | |
322,000円を超え445,000円以下 | 101,600 | 72,200 | |
445,000円を超えるもの | 126,900 | 99,900 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 費用 | |
修繕等に要する費用 | 1 | 障子及びふすまの張替えに要する費用 |
2 | ガラス、網戸の網のはめ替えに要する費用 | |
3 | 畳の表替えに要する費用 | |
4 | 建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用 | |
5 | ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用 | |
6 | 壁の汚損箇所の塗替え、壁紙の浮き(剥がれ)補修に要する費用 | |
7 | 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用 | |
8 | 便所のくみ取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用 | |
9 | 流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用 | |
10 | 電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、コードペンダント、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用 | |
11 | ガス栓の修繕及び取替えに要する費用 | |
12 | 給水栓の修繕及び取替えに要する費用 | |
13 | 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用 | |
14 | 入居者の設置したふろがま及び浴槽の修繕に要する費用 | |
15 | 生け垣、さく、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用 | |
16 | その他前各号に類する修繕等に要する費用 | |
電気等の使用料 | 1 | 電気の使用料 |
2 | ガスの使用料 | |
3 | 上下水道の使用料 | |
4 | その他前3号に類するものの使用料 | |
汚物等の処理に関する費用 | 1 | 配水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用 |
2 | し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用 | |
3 | 浄化槽の保守点検に要する費用 | |
4 | その他前3号に類するものの処理に要する費用 | |
共用附帯設備の使用に要する費用 | 1 | 樹木、草花の手入れに要する費用 |
2 | その他共用附帯設備の使用に要する費用 | |
3 | 幼児遊園の清掃に要する費用 | |
4 | その他共同施設の使用に要する費用 | |
その他前各項に類する費用 | 1 | 別に甲が定める費用 |