○伊方町営住宅家賃滞納整理要綱
平成24年10月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号)、伊方町小集落改良住宅条例(平成17年伊方町条例第183号)、伊方町公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第184号)及び伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号)に規定する住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃(割増賃料を含む。以下同じ。)の滞納整理に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が納期限までに家賃を納付しない場合は、納期限後20日以内に、町営住宅家賃の納入について(督促)(様式第1号。以下「督促状」という。)を送付するものとする。この場合において、督促状の指定納付期限は、督促状を送付する日から起算して10日以内とするものとする。
(催告)
第3条 前条の規定による督促の指定納付期限を経過しても家賃を納付しない入居者に対しては、適宜、文書、電話、訪問又は呼出しにより催告を行うものとする。
(納付誓約書)
第5条 家賃を3月分以上滞納している入居者のうち、滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる者については、必要に応じ、分割納付の納付誓約書(様式第5号)を徴するものとする。
(長期滞納者に対する措置)
第6条 家賃を6月分以上滞納している入居者(前条の納付誓約書に基づき誠実に履行している者を除く。)に対しては、訴訟手続により滞納家賃の支払請求及び町営住宅の明渡請求の措置(以下「法的措置」という。)を講ずるものとする。
(1) 入居者又はその同居の親族が疾病又は療養のため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、生活が安定していない場合
(3) 母子世帯、老人世帯又は障害者世帯であり、かつ、生活が安定していない場合
(4) その他特別の事情があると認められる場合
(即決和解)
第8条 前条に規定する明渡請求が行われた入居者のうち、滞納家賃の支払の意思はあるが全額を一括納付することができない者で分割納付を認めることが徴収上有利であると認められるものについては、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による和解をいう。以下同じ。)の申立てを行うものとする。
(訴訟)
第10条 前条の規定により退去通告書を送付しても退去しない入居者については、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。
(強制執行)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、強制執行の手続をとるものとする。
(1) 第8条に規定する即決和解に係る和解条項に違反があった場合
(2) 前条に規定する訴訟により債務名義を得た場合
(退去滞納者への対応)
第13条 滞納家賃を納付しないまま町営住宅を退去した者(以下「退去滞納者」という。)に対しても、引き続き適宜、訪問、電話、文書又は呼出しにより催告を行うものとする。
2 前項に規定する催告によっても滞納家賃を納付しない退去滞納者に対しては、必要に応じ、滞納家賃の支払に係る即決和解の申立て、支払命令の申立て又は訴訟の提起の措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、町営住宅の家賃の滞納整理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。