○伊方町犯罪被害者等支援要綱
平成24年8月17日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援について必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、本町の区域内に居住するものをいう。
(窓口の設置)
第3条 町は、町の関係する課等及び関係機関との調整を図り、犯罪被害者等からの相談の対応、支援に関する情報の提供その他犯罪被害者等の支援を行う窓口を設置するものとする。
2 前項の窓口は、総務課に置く。
(支援の内容)
第4条 町が実施する犯罪被害者等に対する支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと並びに犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介すること。
(2) 犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、必要な情報の提供を行うこと。
(3) 犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るための必要な支援を行うこと。
(4) 犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、又は犯罪被害者等の心身の状況に配慮するため、犯罪被害者等の被害に係る手続、治療等に関し必要な情報の提供を行うこと。
(5) 犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について町民及び職員の理解を深めるよう、教育活動、広報活動等を行うこと。
(6) 犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響、犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する情報の収集、整理及び活用を行うこと。
(安全の確保)
第5条 町は、関係機関と連携し犯罪被害者等が再び被害を受けることがないよう、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保を図るものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第6条 町は、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。