○伊方町種苗生産施設条例施行規則
平成24年6月29日
規則第18号
伊方町種苗生産施設管理運営規則(平成18年伊方町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町種苗生産施設条例(平成24年伊方町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生産施設)
第2条 伊方町種苗生産施設(以下「生産施設」という。)の建物及び付帯施設は、別表とおりとする。
(使用の制限)
第3条 生産施設は、条例第1条に規定する設置目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(管理責任者)
第4条 指定管理者は、生産施設の管理責任者を定め、適正な管理を行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種目 | 規格 | 数量 | 単位 |
建物 | 種苗生産棟 | 鉄骨造平屋建 234.0m2 | 1 | 棟 |
機械棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建 48.0m2(24m2×2m) | 2 | 棟 | |
中間育成巡流水槽 | アクリルコンポジット (15m×2m) | 3 | 槽 | |
FRP製 (15m×2m) | 8 | |||
種苗用巡流水槽 | アクリルコンポジット (10m×2m) | 2 | 槽 | |
附帯設備 | 海底取水井戸 | 鉄筋コンクリート造 5.6m×5.6m | 4 | 基 |
海底供給配管 | VPφ250 | 234.6 | m |