○伊方町農業委員会農地移動適正化あっせん基準
平成24年3月23日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせん(以下「あっせん」という。)を行うに必要な事項を定め、もってその農用地等に関する権利の取得が農業振興地域整備計画に基づき農業経営規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。
2 この基準において「農用地等」とは、農振法第3条に規定する農用地等(当該農用地等とすることが適当な土地を含む)をいう。
3 この基準において「農業振興地域整備計画」とは、農振法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画をいう。
4 この基準において「農業振興地域」とは、農振法第6条に規定する農業振興地域をいう。
5 この基準において「農地保有合理化法人等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第8条第1項に規定する農地保有合理化法人及び同法第11条の9第1項の承認を受け同法第4条第3項第1号の事業を行う農地利用集積円滑化団体をいう。
6 この基準において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人をいう。
7 この基準において「農業生産法人」とは、農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。
8 この基準において「常時従事者」とは、農地法第2条第3項第2号に規定する常時従事者をいう。
9 この基準において「農業用施設用地」とは、農振法第3条第4号に規定する農業用施設用地(当該農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)をいう。
(あっせんを行う農用地等)
第3条 あっせんは、農用地区域内にある農用地等について行うものとする。ただし、農用地等の交換のあっせんの場合であって、その交換に係る農用地等のいずれか一方が農業振興地域内の農用地区域外にある場合は、農業振興地域内の農用地等について行うことができるものとする。
(農用地等の権利を取得させるべき者)
第4条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、次に掲げるものとする。
(1) 農業を営む者(次に掲げる要件をすべて満たしている者に限る。)
ア その農業経営におけるその農用地等の権利の取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積。その経営面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては、飼養規模。以下同じ。)が、権利を取得させるべき者が新規就農希望者である場合を除き、その農用地等の所在する地域に係る別表第1の基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営若又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては、基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。ただし、その農用地等の権利の取得が交換による場合にあっては、少なくとも、いずれか一方の農用地等の権利を取得する者(その交換に係る一方の農用地等が農用地区域外にある場合にあっては、農用地区域内の農用地等の権利を取得する者)の農用地等の権利の取得後の経営面積が、別表第1の基準面積を超えるものであること。
イ その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
ウ その者が権利を取得する農用地等をその農用地等の所在する地域に係る農業振興地域整備計画において定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(2) 農地保有合理化法人等(農地の保有合理化に著しく寄与すると認められる場合に限る。)
(3) 農業者年金基金(その農用地等が離農希望者に係るものである場合に限る。)
(4) 農業協同組合等(その農用地等が、農業用施設用地であって農業者の共同利用に供されるものと認められる場合に限る。)
(あっせんの順位)
第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、次に掲げるところにより定めるものとする。
ア 農用地等の権利の取得後における経営面積と別表第2の経営規模拡大目標経営面積(その農用地等の権利の取得が養豚経営又は養鶏経営若しくは肉用牛経営に係る農業用施設用地である場合にあっては、経営規模拡大目標飼養規模。以下同じ。)との格差が小さいこと。
イ 農業振興地域整備計画又は経営体育成支援事業等において育成しようとする農業経営を行おうとする者であると認められること。
ウ その農用地等の位置その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められること。
エ 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められること。
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が離農希望者の申出に係るものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合は、農業者年金基金にあっせんするものとする。
(4) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が農業用施設用地で農業者の共同利用に供することが適当であり、かつ、農業協同組合等にあっせんすることが適当であると認められる場合は、農業協同組合等にあっせんするものとする。
(あっせん譲受け等候補者名簿)
第6条 農業委員会は、あっせん譲受等候補者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を整備し、農業を営む者からの名簿登録の申出及び農業委員会の日常活動による把握を基礎として、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録するものとする。
(あっせんの申出等)
第7条 農用地等のあっせんを受けようとする者(農地保有合理化法人等及び農業者年金基金を除く。)は、農用地等あっせん申出書(様式第2号)により、農業委員会に申し出るものとする。
2 農地保有合理化法人等及び農業者年金基金は、その法人の定めるところにより、前項の申出をするものとする。
(1) あっせんを行うことを適当とすべき申出は、次に掲げるとおりとする。
ア 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申出があった場合
イ 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けの申出があった場合
(2) あっせんを行うことを適当としない申出は、次に掲げるとおりとする。
ア 農用地等の所有者から農用地等の売渡し又は貸付けの相手方を指定して申出があった場合
イ あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合
ウ 不動産業者が介入していると認められる場合
(1) 前条第1項第1号アのあっせんについては、あっせんの相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者をあっせんの相手方となるべき者として選定するものとする。
(2) 前条第1項第1号イのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(3) 前条第2項のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(あっせん委員の指名等)
第11条 農業委員会は、農業委員のうちからあっせん委員2人を指名し、当該あっせん委員をしてその農用地等のあっせんを行わせるものとする。
2 あっせん委員は、この基準に定めるところに従い、共同して前項のあっせんを行うものとする。
(あっせん調書等の作成等)
第13条 あっせん委員は、そのあっせんが成立したときは、遅滞なくあっせん調書(様式第5号)を作成して農業委員会に提出するものとする。
2 あっせん委員は、次に掲げる場合は、あっせんを中止し、遅滞なくあっせんてんまつ書(様式第6号)を作成して農業委員会に提出するものとする。
(1) そのあっせんが成立する見込みがないものと認めたとき。
(2) あっせんの対象として、不適当な事実があると認めたとき。
(あっせん証明書等)
第15条 農業委員会は、第13条第1項の規定によりあっせん調書の提出があったときにおいて、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。
(農地移動適正化あっせん台帳)
第16条 農業委員会は、第13条に規定するあっせん調書(選定調書を添付)とあっせんてんまつ書(選定調書を添付)とを時系列的に整理して綴じ込んだ農地移動適正化あっせん台帳を整備するものとする。
(事前届出の勧奨)
第17条 農業委員会は、農業委員会の区域内の農業者等に対し、あっせんの趣旨、あっせん基準の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしょうとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
附則
この訓令は、愛媛県知事の認定のあった日から施行する。
別表第1(第4条関係) 基準面積、基準飼養規模、基準資本装備
経営形態 | 作目 | 基準面積等 | 基準資本装備 |
施設型 温室みかん+温州みかん+中晩柑 | 温州・中晩柑類 | 樹園地65アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 |
施設型 温室中晩柑+温州みかん+中晩柑 | 温州・中晩柑類 | 樹園地65アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 |
土地利用型 温州みかん+中晩柑 | 温州・中晩柑類 | 樹園地65アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 |
温州・中晩柑類 野菜 | 樹園地50アール 畑10アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 | |
土地利用型 マルチ温州+温州みかん+中晩柑 | 温州・中晩柑類 | 樹園地65アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 |
温州・中晩柑類 野菜 | 樹園地50アール 畑10アール | 倉庫(車庫兼)、貯水槽、運搬車、動力噴霧機、草刈機 | |
畜産型 肉用牛(繁殖一貫) | 繁殖牛 肥育牛 | 50頭 | 牛舎、草刈機、トラック1台 |
畜産型 養豚(一貫) | 種雌豚 肥育豚 | 1000頭 | 飼育豚舎及び附属施設屎尿処理施設 |
別表第2(第5条関係) 経営規模拡大の目標
経営形態 | 作目 | 経営面積等 | 資本装備 |
施設型 温室みかん+温州みかん+中晩柑 | 温室みかん 南柑20号 早生温州 伊予柑 清見 不知火 | 2.0ha | 農舎(貯蔵庫兼用)1棟、施設2棟、灌水施設、単軌条運搬施設250m、普通トラック(1.5t1台)、軽四トラック(1台)、単軌条運搬機(2台)、動力噴霧機(1台)、選果機(1台)、暖房機(1台)、コンテナ(1,000個) |
施設型 温室中晩柑+温州みかん+中晩柑 | 温室中晩柑 極早生温州 早生温州 南柑20号 普通温州 伊予柑 清見 不知火 | 2.0ha | 農舎(貯蔵庫兼用)1棟、施設1棟、灌水施設、単軌条運搬施設250m、普通トラック(1.5t1台)、軽四トラック(1台)、単軌条運搬機(2台)、動力噴霧機(1台)、選果機(1台)、暖房機(1台)、コンテナ(1,000個) |
土地利用型 温州みかん+中晩柑 | 極早生温州 早生温州 南柑20号 普通温州 伊予柑 清見 不知火 | 2.0ha | 農舎(貯蔵庫兼用)1棟、施設1棟、灌水施設、単軌条運搬施設250m、普通トラック(1.5t1台)、軽四トラック(1台)、単軌条運搬機(2台)、動力噴霧機(1台)、選果機(1台)、コンテナ(1,000個) |
土地利用型 マルチ温州+温州みかん+中晩柑 | 早生マルチ 極早生温州 南柑20号 普通温州 伊予柑 清見 不知火 | 2.0ha | 農舎(貯蔵庫兼用)1棟、施設1棟、灌水施設、単軌条運搬施設250m、普通トラック(1.5t1台)、軽四トラック(1台)、単軌条運搬機(2台)、動力噴霧機(1台)、選果機(1台)、コンテナ(1,000個) |
土地利用型 中晩柑 | サンフル 清見 不知火 ポンカン 伊予柑 | 2.0ha | 農舎(貯蔵庫兼用)1棟、単軌条運搬施設250m、普通トラック(1.5t1台)、軽四トラック(1台)、単軌条運搬機(2台)、動力噴霧機(1台)、選果機(1台)、コンテナ(1,000個) |
畜産型 肉用牛(繁殖一貫) | 繁殖牛 肥育牛 | 繁殖牛40頭 肥育牛70頭 経営面積7.0ha (牧草等作付面積) | 繁殖牛舎421m2、肥育牛舎300m2、堆肥舎250単位、サイロ、農機具舎、テーラー(1.5t1台)、トラック(2台)、ボブキャット(2台)、飼料カッター(1台)、牛衡器 |
畜産型 養豚(一貫) | 種雌豚 肥育豚 | 種雌豚 100頭 肥育豚1000頭 | 繁殖豚舎2棟、育成豚舎1棟、肥育豚舎3棟、農舎1棟、堆肥舎1棟、尿貯留槽1槽、屎尿処理施設、自動給餌システム、ストール枠、自動配合機、換気扇、普通トラック(2t1台)、ショベルカー(1台)、噴霧器、自動集糞機、カーテン、豚房 |
様式 略