○伊方町集会所整備事業要綱
平成24年2月24日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図り、もって町民が健全で明るい生活を営むことができることを目的とする集会所の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集会所 町が事業主体となり建設した、又は建設する集会所をいう。
(2) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第2号により算出された面積をいう。
(対象事業)
第3条 この告示の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集会所建築事業(新築、建替及び増築をいう。)
(2) 集会所用地造成事業
(3) 前2号に伴う調査、測量、設計及び工事監理
(4) その他町長が必要と認める事業
(基準面積)
第4条 集会所建築事業における基準面積は、別表のとおりとする。
2 集会所用地造成事業における基準面積は、建築面積の1.5倍以下の面積とする。
(地元負担金)
第5条 前条第1項の基準面積を超過する部分について集会所建築事業を行う場合は、次に掲げる式によりその面積に相当する建築事業費を地元負担とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 新築及び建替
地元負担金=(延べ床面積-基準面積)/延べ床面積×建築事業費
(2) 増築
地元負担金=(既設延べ床面積+増築延べ床面積-基準面積)/増築延べ床面積×建築事業費
2 前条第2項の基準面積を超過する部分について集会所用地造成事業を行う場合は、次に掲げる式によりその面積に相当する用地造成事業費を地元負担とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
地元負担金=(用地造成面積-基準面積)/用地造成面積×用地造成事業費
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
集会所建築事業における基準面積
受益戸数 | 基準面積 |
50戸以下 | 150m2以下 |
51戸以上 75戸以下 | 175m2以下 |
76戸以上 100戸以下 | 200m2以下 |
101戸以上 125戸以下 | 225m2以下 |
126戸以上 150戸以下 | 250m2以下 |
151戸以上 175戸以下 | 275m2以下 |
176戸以上 200戸以下 | 300m2以下 |
201戸以上 225戸以下 | 320m2以下 |
226戸以上 250戸以下 | 340m2以下 |
251戸以上 275戸以下 | 360m2以下 |
276戸以上 300戸以下 | 380m2以下 |
301戸以上 325戸以下 | 400m2以下 |
326戸以上 350戸以下 | 420m2以下 |
351戸以上 | 430m2以下 |
備考
(1) 基準面積とは、令第2条第1項第4号により算出された面積をいう。
(2) 受益戸数とは、集会所整備事業を行おうとする年度の前年度における3月末日現在の住民基本台帳による地区内の世帯数をいう。