○伊方町鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱
平成23年6月16日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資するため、愛媛県鳥獣被害防止総合対策事業実施要領(平成23年5月11日付け23農産(担)第114号。以下「要領」という。)に基づき承認された事業(以下「事業」という。)を実施する者(以下「事業実施主体」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で伊方町鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに当該申請をした事業実施主体に通知するものとする。
(補助事業の遅延等)
第7条 事業実施主体は、補助金の補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業完了後速やかに鳥獣被害防止総合対策事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を鳥獣被害防止総合対策事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、審査又は調査の上、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着工し、又は着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の一部又は全部の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金の交付を受ける事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき、又は補助事業に関し不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき。
(財産の管理)
第14条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 事業実施主体は、取得財産等のうちその取得価格又は効用の増加価格の単価が50円を超える機械及び器具を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業実施主体が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定める処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
3 町長は、事業実施主体がその承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第15条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業実施主体は、取得財産等がある場合は、財産管理台帳(鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成20年3月31日付け19生産第9422号農林水産事務次官依命通知)別記様式第5号)及び関係書類を整備し、規則に定める処分制限期間保管しなければならない。
(契約に係る競争入札等)
第16条 事業実施主体は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業実施主体の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月16日から施行する。
附則(平成26年7月25日告示第48号)
この告示は、平成26年7月25日から施行する。
附則(平成27年7月6日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月7日から施行し、改正後の伊方町鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、平成28年3月31日限りその効力を失う。
(施行措置)
3 平成28年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、この告示の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月28日告示第71号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日告示第53号)
この告示は、平成28年6月20日から施行し、改正後の伊方町鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
別表第1(第2条、第3条、第6条関係)
「鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱」(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に定める鳥獣被害防止総合支援事業
区分 | 事業費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 推進事業 | 事業実施主体が、事業実施計画に基づいて行う次の事業内容の実施に要する経費 1 被害防止活動推進 (1) 推進体制の整備 (2) 有害捕獲 (3) 被害防除 (4) 生息環境管理 (5) サル複合対策 (6) 他地域人材活用 2 実施隊特定活動推進 (1) 大規模緩衝帯整備 (2) 誘導捕獲柵わな導入 3 ICT等新技術実証 4 農業者団体等民間団体被害防止活動 | 10/10以内、 1/2以内 被害防止活動推進及び実施隊特定活動推進、ICT等新技術実証、農業者団体等民間団体被害防止活動の上限単価、補助対象経費については、実施要領に定めるところによる。 | 町補助金の増減 | 事業の新設、中止又は廃止 |
2 整備事業 | 事業実施主体が、事業実施計画に基づいて行う次の事業内容の実施に要する経費 1 鳥獣防止施設 2 処理加工施設 3 地域提案 | 定額 1/2以内 (鳥獣被害防止施設を農家・地域住民等参加型の直営施工により整備する場合であって、資材費のみ交付対象とするときには、定額補助できることとし、その上限単価については及び実施隊特定活動推進の上限単価、補助対象経費については、実施要領に定めるところによる。また、請負施工により整備する場合の上限単価並びに処理加工施設を整備する場合の上限単価については、実施要領に定めるところによる。) 補助金額は千円単位 | 町補助金の増減 | 事業の新設、中止又は廃止 |
別表第2(第2条、第3条、第6条関係)
「実施要綱」別記3に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業
区分 | 事業費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 推進事業 | 事業実施主体が、事業実施計画に基づいて行う次の事業内容の実施に要する経費 1 有害捕獲 | 定額(ただし、有害捕獲における上限単価については、農村振興局長が別に定めるところによる。) | 町補助金の増減 | 事業の新設、中止又は廃止 |