○伊方町集会所条例施行規則
平成23年3月30日
規則第2号
伊方町集会所条例施行規則(平成17年伊方町規則第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町集会所条例(平成17年伊方町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第2条 集会所を使用する者は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 常に、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
(2) 火災の予防及び整理整頓に努めなければならない。
(3) 使用承認以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(4) 使用者が故意又は過失により集会所の設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(諸帳簿の備付け)
第3条 条例第3条の規定により管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、備品台帳、使用日誌その他管理運営に関する帳簿を備え付けるものとする。
(維持管理基準)
第4条 条例第4条第2号の規定による施設及び設備の維持管理に関する業務の基準は、別表のとおりとする。
(集会所等の運営)
第5条 指定管理者は、集会所が公共施設であることにかんがみ、集会所がより有効に使用されるよう配慮するものとする。
(異常時の報告)
第6条 集会所に災害その他異常の事態が発生した場合は、指定管理者は速やかに町長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町集会所条例施行規則(平成17年伊方町規則第62号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月13日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
伊方町集会所維持管理基準
伊方町集会所条例(平成17年伊方町条例第111号)第4条第2号に定める集会所等の施設及び設備の維持管理に関する業務に関して次のとおり定める。
第1 集会所の維持管理については、施設の維持管理に万全を期すため、次の事項を厳守するものとする。
(1) 施設の利用に当たっては、利用責任者を決め、注意事項を周知すること。
(2) 施設を利用するときは、利用責任者、利用時間及び利用人数等を簿冊に記入し、保管すること。
(3) 火気については、十分注意することはもとより、ガス及びストーブ等の利用については、利用責任者への安全周知を徹底すること。
(4) 集会所の維持管理上、集会所内外の清掃をすること。
(5) 備品及び内部施設については、台帳を整備し、盗難、破損等これらの管理に留意すること。
(6) 施設及び備品等の施錠を厳守する。
(7) 夏季(台風時)及び冬季(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努めること。
第2 建物の管理に当たり、防火管理者を定め火災の予防に努めなければならない。
第3 集会所の維持管理上に必要な電力料金その他は、指定管理者の負担とする。
維持管理上必要な経費は次のとおりとする。
(1) 電力料金
(2) 上水道料金
(3) ガス料金
(4) 備品類の修繕、買い替え
(5) その他前各号に類する経費
第4 集会所建物の保険は、町が全国自治協会公有物件災害共済に加入し、分担金(保険料)を負担する。
第5 集会所の修繕に要する費用(1件5万円未満のものを除く。)は、町の実施とする。
2 指定管理者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 災害等による修繕を行う必要が生じたときは、町と指定管理者とで協議の上、これを決定する。
第6 指定管理者は第5第1項の修繕を行う場合、町長へ要望書を提出しなければならない。
第7 町長は、指定管理者から前条の要望書の提出があったときは、現地確認を行い、内容を審査し、修繕の必要があると認めた場合は、予算の範囲内で決定する。
第8 工事が完了したときは、町長は完成検査を行い、指定管理者立ち会いのもと修繕箇所の確認を行った後引き渡すものとする。