○伊方町体育施設運営審議会要綱
平成22年9月30日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町体育施設条例施行規則(平成17年伊方町教育委員会規則第33号)第12条の規定に基づく伊方町体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 体育施設等の適切な運営に関すること。
(2) 体育施設等の効果的な活用に関すること。
(3) その他体育施設等に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小・中学校の代表者
(3) スポーツ推進委員の代表者
(4) スポーツ協会の代表者
(5) 社会教育委員の代表者
(6) その他教育委員会が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。