○伊方町不法放置船処理審査会規程
平成22年8月2日
訓令第5号
(設置)
第1条 所有者不明の不法放置船を適正かつ迅速に処理し、町の環境保全に資するため、伊方町不法放置船処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長及び町民課長の職にある者(以下「常任委員」という。)をもって組織する。
(所掌事項)
第3条 審査会は、所有者不明の不法放置船の処理に関し検討し、審査する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、副町長が招集して開催する。
2 担当課長等の出席は、会議に付された事項に応じて、副町長が定めて招集する。
3 会議においては、副町長が議長となる。
(会議開催手続)
第5条 担当課長等は、会議に付すべき事項(以下「付議事項」という。)があるときは、伊方町不法放置船処理審査会開催依頼書(別記様式)により、付議すべき事項についての説明資料を添えて、町民課長に提出しなければならない。
2 町民課長は、前項の会議開催の依頼を受けたときは、付議事項の整理をして、副町長に会議の招集を諮らなければならない。
(会議の結果)
第6条 会議の結果は、前条第1項の規定により会議開催を依頼をした担当課長が作成し、町民課長に提出するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、町民課において処理する。
附則
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。