○伊方町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年9月30日

告示第62号

伊方町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成21年伊方町告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の新型インフルエンザり患の低減を図るため、新型インフルエンザ(A/H1N1)のワクチン接種に関する実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知)に基づき実施する新型インフルエンザのワクチン接種(以下「予防接種」という。)を受ける住民に対し、予算の範囲内において予防接種に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示により予防接種費用の助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者とする。

(委託医療機関)

第3条 この告示により予防接種費用の助成対象となる医療機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、国庫補助基準額を上限とし、委託医療機関が定める額から個人負担金を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、当該予防接種費用の全額を助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、新型インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(接種券の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査のうえ、助成することが適当と認めたときは、この告示による助成を受ける資格を証する新型インフルエンザ予防接種予診票兼接種券(様式第2号から様式第4号まで及び様式第5号。以下「接種券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(接種券の提出)

第7条 第5条に規定する接種券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、委託医療機関に接種券を提出し、予防接種を受けなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は、助成決定者が委託医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該助成決定者に代わり、当該委託医療機関に支払うものとし、これにより、当該助成決定者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する助成金の支払は、委託医療機関からの請求により行うものとする。

3 委託医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに接種券を添えて、町長に請求しなければならない。

(台帳の整理)

第9条 町長は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成台帳(様式第6号)を備え、常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けた委託医療機関があったときは、当該委託医療機関へ既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の伊方町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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伊方町新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年9月30日 告示第62号

(平成22年10月1日施行)