○伊方町明るい選挙推進協議会設置要綱
平成22年6月1日
選挙管理委員会告示第43号
(設置)
第1条 この告示は、明るい選挙を推進し、理想選挙の実現を図るため、伊方町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 明るい選挙常時啓発運動に関する協議連絡及び事業の推進
(2) 民間における明るい選挙推進協力者の相互研究
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、文化、青年、女性、高齢者等各種団体の関係者並びに学識経験者の中から伊方町選挙管理委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、引き続き在任する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は委員の任期による。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第6条 協議会の庶務は、伊方町選挙管理委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。