○伊方町小規模福祉施設等開設準備特別対策事業補助金交付要綱
平成22年7月29日
告示第52号
(趣旨)
第1条 伊方町小規模福祉施設等開設準備特別対策事業実施要綱(平成22年伊方町告示第51号。以下「実施要綱」という。)に基づく小規模福祉施設等開設準備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 町は、民間事業者が行う施設開設準備に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、小規模福祉施設等における質の高いサービス提供体制の整備推進及び小規模福祉施設等の整備促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第4条 民間事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小規模福祉施設等開設準備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 民間事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定には、実施要綱第4条第2項に定める条件が付されるものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ小規模福祉施設等開設準備特別対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、事業の進捗状況について、別に定めるところにより町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は該当年度の3月末日のいずれか早い日までに、小規模福祉施設等開設準備特別対策事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る小規模福祉施設等開設準備特別対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、小規模福祉施設等開設準備特別対策事業補助金概算払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第16条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第17条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) この告示の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 正当な理由なく補助事業が予定の期間内に終了しないとき。
(4) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。
(5) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。
附則
この告示は、平成22年7月29日から施行する。