○伊方町電源立地地域対策交付金公共用施設維持運営基金条例
平成21年12月22日
条例第37号
(設置)
第1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年2月6日文部科学省・経済産業省告示第2号)第3条に掲げる措置に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき伊方町電源立地地域対策交付金公共用施設維持運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金の財源をもって基金に積み立てる額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的の事業に要する必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。