○伊方町地域環境対策作業チーム設置要綱
平成21年7月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 町道及び公園等の適正な維持管理を推進するため、地域環境対策道路等作業チーム(以下「道路作業チーム」という。)及び地域環境対策公園等作業チーム(以下「公園作業チーム」という。)を置く。
(1) 伊方地域 建設課
(2) 瀬戸地域 瀬戸支所地域住民係
(3) 三崎地域 三崎支所地域住民係
2 公園作業チームの事務所は、本庁観光商工課に置く。
(業務)
第3条 道路作業チームは、町が所有する機材及び支給する原材料を利活用して、次の業務を行う。
(1) 町道等の除草、側溝の清掃及び樹木の伐採
(2) 災害時など緊急を要するもの
(3) その他特に町長が必要と認めるもの
2 公園作業チームは、町が所有する機材及び支給する原材料を利活用して、次の業務を行う。
(1) 公園等の除草及び樹木の伐採
(2) 災害時など緊急を要するもの
(3) その他特に町長が必要と認めるもの
(構成)
第4条 道路作業チームは、第2条第1項各号に掲げる地域ごとに1チームとし、各チームは作業員3人をもって構成する。
2 公園作業チームは町内1チームとし、作業員3人をもって構成する。
3 町長は前2項の作業員の中から、各作業チームの総括を行う責任者を定める。
4 責任者は、各作業チームを率いて現場作業の管理監督を行わなければならない。
(任期)
第5条 任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(給与)
第6条 作業員の給与は日額とし、愛媛県実施設計単価表労務単価(軽作業員)の1時間当たりの単価を準用した額とする。ただし、町長が勤務形態等により必要と認めるときは、勤務1時間当りの給与として支給することができる。
2 作業員が勤務時間以外に作業を実施したときは、時間外勤務手当を支給するものとする。
(勤務日及び勤務時間等)
第7条 道路作業チームの作業員の勤務日は、責任者が次により調整して定める。
(1) 各チームごとに、2人以上の作業員で勤務すること。
(2) 作業員の3人全てが、1ヶ月の作業日数の2分の1以上の日数を勤務すること。
2 災害等、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、責任者が随時調整する。
3 前2項の規定は、公園作業チームの作業員の勤務日について準用する。
4 作業員の勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、災害等の不測の事態が発生した場合及び町長から勤務要請があったときには、この限りでない。
(休日)
第8条 次に掲げる日は作業員の休日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他町長が必要と認める日
(職務に専念する義務の免除)
第9条 作業員は、厚生に関する計画の実施に参加する場合は、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(社会保険等)
第10条 作業員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に加入するものとする。
2 作業員の健康診断は年1回実施するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。