○伊方町営住宅の家賃の減免に関する事務取扱要綱
平成21年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号。)の規定による家賃の減免の取扱については、この告示の定めるところによる。
(家賃減免の適用範囲)
第2条 家賃の減免の対象者、減免額及び減免期間は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
(家賃減免の承認)
第3条 町長は家賃の減免申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減免の承認又は不承認を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 減免期間内に家賃の減免の事由に該当しなくなったとき 家賃の減免の事由に該当しなくなった日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分以降の家賃
(2) 2以上の月分の家賃を滞納したとき その翌月分以降の家賃
第5条 町長は、第3条により家賃の減免を受けた者のうち、虚偽の申請により家賃の減免を受けた者に対しては、減免した全ての家賃について、取り消すものとする。
2 前項の取消しを受けた者は、減免の取消しを受けた家賃のうち、当該取消しの時においてその納付期限が経過しているものについては、一時に納付しなければならない。
2 家賃の減免を取り消された者は、その年度内においては、家賃の減免を受けることはできない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、家賃の減免の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係) 家賃の減免の適用範囲
家賃の減免の対象者 | 家賃の減免額 | 家賃の減免期間 | 添付書類 | |||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けている世帯に属する者で家賃の支払が困難と認められるもの | 住宅扶助の基準限度額を超える額 | 家賃の減免の承認のあった日の属する月から同月以後の最初の6月末までの間 | 住宅扶助の証明書 | |||
2 家賃の減免の申請時において市町村民税非課税世帯に属する者で家賃の支払が困難と認められる者 | 次の表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄の減免率を家賃の額に乗じて得た額の合計額 | 同上 | 市町村民税非課税証明書 | |||
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| 区分 | 減免率 |
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家賃のうち5千円以下の額 | 30% | |||||
家賃のうち5千円を超え1万5千円以下の額 | 35% | |||||
家賃のうち1万5千円を超え2万円以下の額 | 40% | |||||
家賃のうち2万円を超える額 | 45% | |||||
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3 家賃の減免の申請日(以下「申請日」という。)の属する年度の翌年度(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年度の翌翌年度)において市町村民税非課税世帯となる見込みがあると認められる世帯に属する者で家賃の支払が困難と認められる者 | 同上 | 同上 | 離職証明書、給与証明書、医療支払証明書、直近の市町村民税課税証明書その他申請日の属する年度の翌年度(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年度の翌翌年度)においてその属する世帯が市町村民税非課税世帯となる見込みであることを証明する書類のうち、町長が必要と認める書類 | |||
4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者で当該災害の発生した日から起算して3年を経過していないもののうち、家賃の支払が困難と認められる者 | 全額 | 入居の許可のあった日から1年以内の間 |
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5 収入が年度途中の失職及び退職等により、条例第9条の2第2項に基づき認定された額より著しく減少したと認められる者 | 当該失職及び退職後の収入に基づき算出した額を超える額 | 家賃の減免の承認のあった日の属する月からその月の属する年度の末月までの間 | 離職証明書、給与証明書、医療支払証明書、直近の市町村民税課税証明書その他所得が減少したことを証明する書類のうち、町長が必要と認める書類 | |||
6 平成14年3月31日で特定目的公営住宅が廃止となった地域改善向公営住宅に入居している者 | 町長が定める改良住宅の家賃と類似する額を超える額 | 入居の許可のあった日から退去するまでの間 |
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備考 算出した家賃の減免額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。