○伊方町職員の任免発令式規程
平成21年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の任免発令について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任免発令式)
第2条 職員の任免発令式は、別表の定めによるものとする。ただし、特殊な発令を要するときは、これによらないことができる。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。
(2) 昇任 現についている職より上位の職に任命すること。
(3) 昇格 現に受けている級を当該級の上位の級に変更すること。
(4) 昇給 現に受けている号給又は給料月額を同一の職務の級内で、上位の号給又は給料月額に変更すること。
(5) 任用換 現についている職名から他の職名に任命すること及びこれ等に類すること。
(6) 配置換 現に任用されている職員を、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務箇所を変更すること。
(7) 併任 職員を、その職にあるままで、他機関等の職に併せて任命すること。
(8) 兼職 1又は2以上の職にあるものを当該職にあるまま更に、その職と同位の他の職を兼ねて命ずること。
(9) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務箇所を有する職員に更に他の職務又は勤務箇所を兼ねて命ずること。
(10) 事務取扱 役付職員が当該職員の有する職より、下位の職の職務を兼ねること。
(11) 事務代理 役付職員が当該職員の有する職より、上位の役付の職の職務を代行すること。
(12) 出向 職員を任命権者を異とする町の機関に勤務を命ずること。
(13) 派遣 職員としての身分を有したまま国、地方公共団体及びその他の機関等において執務又は研修させること。
(14) 専従許可 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による在籍専従を許可すること。
(15) 職務復帰 法第55条の2第5項の規定により専従休職を与えられた職員が、専従休職の終了により職務に復帰すること。
(16) 就業禁止 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止すること。
(17) 降任 法第28条第1項の規定により降任すること。
(18) 免職 法第28条第1項の規定により免職すること。
(19) 休職 職員の願いにより、又は法第28条第2項の規定により職員としての身分並びに職を有したまま職務に従事しないこと。
(20) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告すること。
(21) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給すること。
(22) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職すること。
(23) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員が職務に復帰すること。
(24) 失職 法第16条の規定により、身分を失うこと。
(25) 退職 職員がその意思により又は死亡により職を退くこと。
(26) 定年退職 職員が定年に達したとき、退職すること。
(様式)
第4条 辞令は、別記様式に定めるところによる。
(発令通知)
第5条 発令事項が、次の各号に掲げるものについては、辞令の交付にかえて発令通知書によることができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 多数の発令等の場合
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 発令式例 | 適用 |
1 採用 | 伊方町職員に任命する ○○課○○係長を命ずる 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する | ・役付職員に採用するとき |
伊方町職員に任命する ○○を命ずる 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ・役付でない職員に採用するとき | |
2 昇任 | ○○課○○係長を命ずる 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する | ・給料に異動のないときは、給料の発令を省略する |
○○を命ずる 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ・昇任の発令は、勤務箇所に異動のないときは、勤務箇所の発令を省略する | |
3 昇格 | 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する |
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4 昇給 | 行政職(○)○級○号給を給する |
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5 任用換 | ○○を命ずる 行政職(○)○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ・給料及び勤務箇所に異動のないときは、給料及び勤務箇所の発令を省略する |
6 配置換 | ○○課○○係長を命ずる |
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7 併任 | 伊方町職員に併任する ○○を命ずる ○○課勤務を命ずる | ・町長の部局以外の職員に出納員の発令をするとき 氏名 職 伊方町職員に併任する 出納員を命ずる |
伊方町職員併任を解く | ・併任を解くとき | |
8 兼職 | 兼ねて○○課長を命ずる ○○課長兼職を解く | ・兼職している職員に他の職を発令するとき 氏名 職 ○○課長兼職を解く 氏名 職 ○○課長を命ずる |
9 兼務 | 兼ねて○○課勤務を命ずる | ・2通の発令をする |
10 事務取扱 | ○○課長事務取扱を命ずる | ・兼務、事務取扱及び事務代理についても兼職の発令に準ずる |
11 事務代理 | ○○課長事務代理を命ずる |
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12 出向 | 伊方町○○に出向を命ずる | ・出向を受ける発令は採用の例による |
13 派遣 | ○○へ(○○のため)派遣を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ・期間を決定できるときは、期間を併せて発令し、解く発令は省略する |
14 専従許可 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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15 職務復帰 | 職務復帰を命ずる ○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ・専従期間(1年以上)の終了により、職務復帰を命ずるときの発令 |
16 就業禁止 | 労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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17 降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任し以後○級○号給を給する | ・降任後の職を併せて発令する |
地方公務員法第28条の2の規定により○○に降任し以後○級○号給を給する | ・管理監督職勤務上限年齢制により降任するとき | |
18 免職 | 地方公務員法第28条(第29条)第1項第○号の規定により本職を免ずる | ・地方公務員法第29条に該当するときは「懲戒処分説明書」を併せて交付する |
19 休職 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ・期間が明らかでないときの発令(この場合復職するときは、復職の発令をする) 氏名 職 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により当分の間休職を命ずる |
20 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ・戒告、減給及び停職については「懲戒処分説明書」を併せて交付する |
21 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間(何日間)給料の○分の○を減ずる | 〃 |
22 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月(○日間)の停職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 〃 |
23 復職 | 復職を命ずる ○級○号給を給する ○○課勤務を命ずる |
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24 失職 | 地方公務員法第16条の規定に該当し失職した |
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25 退職 | 願いにより本職を免ずる |
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26 定年退職 | 職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年3月31日限り定年退職 |
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