○伊方町防災士資格取得支援助成金交付要綱
平成21年5月8日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町内の自主防災組織に所属する者が防災士資格を取得するために要する経費の一部を助成することにより、伊方町の防災力の向上及び自主防災組織の活性化を図ることを目的とする。
(1) 防災士 自助、互助及び協働を原則として、社会の様々な場で、減災と防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、NPO法人日本防災士機構より認定を受けた者をいう。
(2) 自主防災組織 地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連帯・協力して被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため、住民が自主的に設置する防災組織の団体をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 伊方町内に住所を有する者
(2) 自主防災組織に所属している者
(3) 町税等の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者を、助成の対象者とすることができる。
(助成の対象事業)
第4条 防災士資格取得に必要な次の各号(以下「助成事業」という。)を助成の対象とする。
(1) 日本防災士機構が認証した研修機関による研修
(2) 日本防災土機構の防災士資格取得試験
(3) 日本防災士機構への防災士認証登録申請
(4) 普通救命講習
(助成の対象経費及び助成金の額)
第5条 助成事業のうち、助成の対象となる経費及びこれに対する助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災士研修講座受講料 受講に要する費用
(2) 防災士資格取得試験受験料 受験に要する費用
(3) 防災士登録料 登録に要する費用
(4) 町が指定する会場研修地までの往復旅費及び宿泊費 伊方町職員の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定に準じた額
2 資格取得受験において不合格の場合は、次回以降に必要となる前項に定める経費は、助成対象者の負担とする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、伊方町防災士資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(助成金の請求及び交付)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、伊方町防災士資格取得支援助成金交付請求書(様式第3号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付を取り消し若しくは既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) この告示に規定された義務を履行しないとき。
(協力依頼)
第10条 町長は、必要と認めるときは、助成金を交付した者に対し、防災に関する町の活動に対して協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月10日から施行する。
附則(平成23年9月5日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。