○伊方町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金交付要綱
平成20年12月22日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、愛媛県次代を担う若い農林漁業就業促進事業実施要領に基づき補助事業者が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の次代の農林漁業を担う多様な人材の確保育成を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助事業者は、町長から補助事業の廃止に伴う補助金の返還通知を受けた場合、既に交付された補助金を、別に定める期日までに町に返還しなければならない。ただし、返還助成・償還助成認定者が、5年以上継続して就業した場合は、補助金の返還を免除する。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書及び補助金精算払請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付期間は、助成・免除対象認定者が高等学校、農業大学校等を卒業した翌年度から原則として10年間とする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることがある。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第12条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。
(交付決定の取り消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) その他補助事業の実施について、不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度に対する補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(補助対象経費及び補助率)
経費 | 補助率 |
愛媛県次代を担う若い農林漁業就業促進事業要領に基づいて行う次の経費に対して、町が全額を補助する場合における当該補助に要する経費 ただし、1人あたりの当該補助に対する経費は240万円を限度とする。 |
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1 高校奨学金返還助成事業 奨学金借受者が、毎年の返還に要する経費 | 当該経費の 県2分の1以内 町2分の1以内 |
2 就農研修資金償還助成事業 財団法人愛媛県農林漁業後継者基金から農業大学校等の就農研修資金を借り受けた者が、毎年償還に要する経費 | 当該経費の 県2分の1以内 町2分の1以内 |