○伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成20年3月17日
条例第9号
伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年伊方町条例第142号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境の保全及び循環型社会の形成を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業者 町内において事業を営むものをいう。
(2) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物を生活環境上支障のない方法で、自ら処分すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め使用後の包装、容器等の回収等を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。
5 事業者は、町民が商品の購入に際して、当該商品について過剰な包装、容器等とならないよう努めなければならない。
6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つとともに、その土地に面する道路の清掃を行う等清潔の保持に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
3 土地の占有者は、その土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その土地の周囲に囲いを設ける等、適正な管理に努めなければならない。
4 土木又は建築工事等の施行者は、不法投棄の誘発を招かないよう、工事に伴う土砂、廃材その他の不用品の整理に努めなければならない。
5 道路、公園、広場その他公共の場所で物品を販売し、又はチラシ、ビラ等を配布した者は、その付近に散乱した汚物、チラシ、ビラ等を速やかに清掃しなければならない。
(廃棄物減量等推進員)
第7条 町長は、法第5条の8の規定に基づき一般廃棄物の減量を推進し、一般廃棄物の不適切な取り扱いを防止、指導するため、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 前項の推進員は、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから地域の均衡を考慮し、町長が委嘱する。
3 推進員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。
4 その他推進員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、毎年度の初めに公示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度公示するものとする。
(家庭系一般廃棄物の処理)
第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないように、家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 町長は、法第6条の2第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を町以外の者に委託することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じないように自ら搬出し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 町は、家庭系一般廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
(処理除外物)
第11条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、町が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 特定家庭用機器廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が行う処理に著しい支障を及ぼす物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項に該当するものを排出してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、町長が別に定める。
2 前項の一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、動物の死体を除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努めた上、町長の指示する場所に搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1のとおりとする。
2 特別の取扱い又は収集、運搬若しくは処分上困難を伴う事情があるときは、前項の手数料を増額することができる。
(手数料の減免又は補助)
第14条 天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減額し、若しくは免除し、又はそれに要する費用について補助することができる。
(町が収集する一般廃棄物の排出方法)
第15条 町民及び事業者は、町が収集する一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、動物の死体及び粗大ごみを除く。)の排出に当たっては、一般廃棄物処理計画に従って分別しなければならない。
(1) もやすごみは、容量が45リットル、30リットル又は20リットルの指定ごみ袋
(2) 埋立ごみは、容量が30リットルの指定ごみ袋
3 前項各号に掲げるもののほか、指定ごみ袋の基準は、町長が別に定める。
4 前2項に定める指定ごみ袋により排出しがたい場合又は町長が特に必要と認める場合は、町長の指示する方法により排出するものとする。
(取扱手数料)
第16条 町長が指定ごみ袋及び粗大ごみ手数料納付券の交付並びに手数料の収納事務を私人に委託した場合は、別に定めるところにより取扱手数料を支払う。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第17条 法第7条第1項、第4項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「処理業者」という。)は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときもまた同様とする。
(許可証の交付)
第18条 町長は、前条の規定により処理業者の許可をしたときは、期限を付し、一般廃棄物の処理を行うことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を付し、許可証を交付する。
2 処理業者は、前項の許可証を紛失又は汚損したときは、直ちにその事由を記載し、町長に届出て、再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第19条 処理業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項の規定により条例で定める町が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 金額 | ||
ごみ処理手数料 | 指定ごみ袋 | もやすごみ | 大(45リットル袋) | 1枚につき 19円 |
中(30リットル袋) | 1枚につき 15円 | |||
小(20リットル袋) | 1枚につき 12円 | |||
埋立ごみ | 中(30リットル袋) | 1枚につき 15円 | ||
粗大ごみを町が収集し、運搬し、処分するとき。 | 1,500円以内で品目別に規則で定める。 | |||
町長が指示する場所に搬入されたものを処分するとき。 | 10キログラム 20円 | |||
動物の死体(畜産農業に係るものを除く。) | 町が収集し、運搬し、処分するとき。 | 1頭につき 500円 | ||
町が処分するとき。 | 1頭につき 300円 |
別表第2(第20条関係)
一般廃棄物処理業の許可申請等手数料
区分 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業(更新許可)申請 | 1件につき 2,000円 |
一般廃棄物処分業許可(更新許可)申請 | 1件につき 2,000円 |
浄化槽清掃業務許可申請 | 1件につき 2,000円 |
再交付申請 | 1件につき 1,000円 |