○伊方町介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱
平成20年4月1日
告示第21号
(設置)
第1条 伊方町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、伊方町介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・福祉関係者
(3) 行政関係者等
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから選任する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が召集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 事業計画の策定に関し、専門的に調査、検討するため委員会に幹事会を設けることができる。
(解散)
第7条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。