○伊方町強い水産業づくり関係事業費補助金交付要綱
平成19年7月17日
告示第80号
(目的)
第1条 町は、伊方町強い水産業づくり関係事業実施要領(平成19年伊方町訓令第8号)に基づき、漁業協同組合等が事業を実施する経費に対し、予算の範囲内でこの告示の定めるところにより、伊方町強い水産業づくり関係事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)及び愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 事業種目、補助対象経費、事業実施主体及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(1) 事業費の変更
(2) 事業の追加
(3) 事業にあっては事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては設計単位)ごとの事業量の30%を超える増減
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、12月末現在において、事業の遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、その翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 規則第22条第2項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成19年7月17日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 |
1 燃油高騰対策関連施設の整備 (1) 燃油補給施設 | 漁業協同組合等が事業種目の欄に掲げる事業を行うために要する経費 | 漁業協同組合等(強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港第3235号農林水産事務次官依命通知)に定めるもの。) | 補助残の1/2以内 |