○伊方町担い手アクションサポート事業費補助金交付要綱
平成19年7月2日
告示第65号
(目的)
第1条 「意欲と能力のある担い手」に対し支援を集中化・重点化することにより構造改革を進め、生産性や品質の向上などの課題の解決を図ることが必要であり、担い手の育成・確保を加速的に推進し、これまでの担い手向けの多岐にわたる支援体系を一本化し、真に地域の担い手のニーズに即し、かつ、利便に資する新たな政策支援体系を構築することとし、もって望ましい農業構造の実現に資するため、担い手アクションサポート事業実施要領(平成19年3月30日付け経営第7887号。以下「要領」という。)に基づいて、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で担い手アクションサポート事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知を行うものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日までの事業遂行状況を、翌月の15日までに事業遂行状況報告書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 ワンストップ支援窓口の設置 担い手からの相談等を受け付け、担い手それぞれの経営状況に応じた支援・指導を一元的に実施するための窓口の設置に必要な経費 2 担い手アクションサポート会議の設置 担い手が、自らの経営改善のために必要とする支援の内容を協議し、その実施について担い手育成総合支援協議会に提言するための会議の開催に必要な経費 3 担い手アクションサポートチームの設置 担い手アクションサポート会議の提言を踏まえて、担い手アクションサポート活動の各種メニューを効果的に実施するため、担い手育成総合支援協議会の構成機関・団体の他スペシャリストで構成される「担い手アクションサポートチーム」を構成するために必要な経費 | 事業費の1/2以内 | 1 事業費又は町が補助する場合における事業実施主体ごとの経費の30%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 その他 |