○伊方町特別融資制度推進会議設置要領
平成19年6月27日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
第2条 対象とする資金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)に係る資金
(2) 農業負債整理関係資金基本要綱(平成13年5月1日付け13経営第356号農林水産事務次官依命通知)に係る資金
(3) 農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に係る資金
(4) 青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)に係る資金
(5) その他推進会議が特に必要と認める資金
(協議事項等)
第3条 推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の経営改善資金計画書等の認定に関すること。
(2) 対象とする資金の経営診断及び経営改善計画等の内容審査に関すること。
(3) 対象とする資金の資金選定に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に係る農業経営改善計画認定申請書が、対象とする資金案件の審査申込みと同時期に提出され、農業経営改善計画認定審査要領等により認められる場合に限る認定審査に関すること。
(5) 前各号に掲げる認定及び審査と選定を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術、資本装備の水準等の諸指標の作成に関すること。
(6) 貸付対象者の貸付後の経営状況の把握及び確認、経営指導に関すること。
(7) 貸付対象者に対する事前事後の指導・助言等に関すること。
(8) その他、対象とする資金の貸付の認定等にあたって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(1) 行政機関等
ア 伊方町
イ 伊方町農業委員会
ウ 南予地方局
(2) 融資機関・保証機関
ア 西宇和農業協同組合本所、各支店
イ 株式会社日本政策金融公庫松山支店
ウ 愛媛県信用農業協同組合連合会
エ 愛媛県農業信用基金協会
オ 財団法人農林水産長期金融協会高松事務所
カ 銀行
キ 信用金庫
ク その他推進会議が必要と認める機関・団体
(運営等)
第5条 推進会議の運営等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、伊方町副町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、町の農業関係事務担当課が担当する。
ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
イ 次に掲げる方法
(ア) 事務局は、融資機関へ文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う愛媛県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに(財)農林水産長期金融協会(以下「長期協会」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が経営改善基本要綱第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。
会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。
なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
ア 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合
イ 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
(7) 第5号のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(8) 前号の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
ア 助成地方公共団体及び長期協会
助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うために必要な事項
イ その他の機関
推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行ううえで必要な事項
(9) 第5号のイの(注)に記載する「会議方式による営農計画の審査(以下「審査会」という。)」は以下により行うものとする。
ア 審査会に議長を置き、町の農業関係事務担当課長が議長を務める。
イ 審査会は、審査日の7日前までに議長が招集し、併せて、推進会議の構成機関に対象とする資金案件に関する書類を事前に送付する。
ウ 審査会は、推進会議の構成機関において、実質的な審査等を担当するものを構成員とする。
エ 構成員は、構成機関を代表し、対象とする資金案件の協議決定を行う。
オ 構成員が審査会に出席できない場合は、審査日前日までに回答を事務局に送付し、審査会に無断で欠席した構成機関は承認として処理する。
カ 文書持ち回り方式を採用したときは、事務局は、その回答を指定期日までに回収し、処理するものとする。
キ 審査会の決定は、原則として対象とする資金案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定は推進会議の決定とする。
ク 審査会が協議決定した事項は、推進会議会長に報告し、協議決定から10日以内に、対象とする資金の資金利用計画認定通知書及び経営改善総括表、融資審査総括表等の意見書等を借入希望者及び融資窓口機関等に送付するとともに、審査に参加した全構成機関に写しを送付する。
(個人情報の保護)
第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特にこの告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月27日から施行する。
附則(平成20年6月6日告示第32号)
この告示は、平成20年6月6日から施行する。
附則(平成20年11月1日告示第55号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日告示第68号)
この告示は、平成29年12月11日から施行する。
附則(令和元年6月3日告示第7号)
この告示は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和元年8月5日告示第35号)
この告示は、令和元年8月5日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。