○伊方町強い農業づくり関係事業補助金交付要綱
平成19年5月10日
告示第54号
(目的)
第1条 町長は、産地競争力の強化、経営力の強化について総合的に推進するため、愛媛県強い農業づくり実施要領(19農政第263号)(以下「実施要領」という。)に基づいて、農業協同組合、土地改良区及び営農集団が行う事業の経費に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で強い農業づくり関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象となる経費及び補助率)
第2条 補助対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(経費の流用)
第3条 別表の事業費の欄に掲げる事業ごとの経費の相互間の流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業の実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助金の交付を受ける補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第4条第2項ただし書に該当した各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合にはこれを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体においては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(実績報告書の審査)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、審査又は調査のうえ、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金の交付を受ける補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき又は補助事業に関し不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき。
(財産の管理)
第14条 直接事業主体及び間接事業主体(以下「事業主体」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 事業主体は、取得財産等のうちその取得価格又は効用の増加価格の単価50万円を超える機械及び器具を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業主体が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は規則に定める処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 補助金の交付を受けた事業主体は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、事業終了後の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業主体は、取得財産等がある場合は、財産管理台帳(様式第8号)及び関係書類を整備し、規則に定める処分制限期間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第26号)
この告示は、平成26年4月30日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
Ⅰ 整備関係事業経費 |
|
|
|
|
(1)産地競争力の強化に向けた総合的推進 | 農業協同組合、土地改良区、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)及び特認団体が実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 1 園芸産地再編整備事業費補助金(産地競争力の強化に向けた総合的推進) (1) 果樹の省力化・高品質化を進め、生産体制の改善を図るため、うんしゅうみかん等の優良品種系統への改植、高接、園内作業道の設置に要する次ぎに掲げる経費 ア 園地改良 イ 優良品種系統への改植・高接 2 果樹流通施設緊急整備事業(産地競争力の強化に向けた総合的推進) (1) 果樹の省力化・高品質化を進め、生産体制の改善や需要に応じた生産量を確保するため、生産から流通にわたる総合的な産地体制整備等に要する次に掲げる経費 ア 集出荷貯蔵施設(果樹) | 事業費の7/10以内 | 事業費の30%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更 |