○伊方町住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱
平成19年4月18日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町が設置した風力発電所の周辺の区域に現に所在する住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が実施する風力発電の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するための必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、所有者等が実施する騒音防止工事に係る経費について、予算の範囲内において伊方町住宅騒音防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(騒音防止工事)
第3条 住宅の騒音防止工事は、住宅の一部の室における騒音を軽減する工事(以下「防音工事」という。)及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「空調工事」という。)とする。
2 騒音防止工事における工法の種別及び工事対象室は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防音工事 住宅の部屋における騒音を軽減するため、防音サッシを設置する。
(2) 空調工事 当該室内の有効な空気調和を確保するため、エアコンを設置する。
(3) 工事対象室 工事の対象は住宅の主な生活空間とし、原則として寝室、居間の2室とする。ただし、防音工事は寝室のみとする。
(補助金の交付の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防音工事 本工事費及び付帯工事費
(2) 空調工事 本工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、伊方町住宅騒音防止対策事業費補助金交付に係る実施要領に基づき算出した当該工事の経費の所要額とする。
(補助の申込み)
第6条 騒音防止工事に係る経費について補助を希望する者は、伊方町住宅騒音防止工事補助申込書(様式第1号。以下「補助申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助対象の選定)
第7条 町長は、前条の規定による補助申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、騒音防止工事において必要に応じて現地調査を行い、補助対象の選定を行うものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定に条件を付けることができるものとする。
(申請の取り下げ)
第11条 前条の規定により補助金交付決定となった者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこの付された条件に不服があるときは、取り下げることができる。
(補助事業の変更)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を変更できないものとする。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(補助事業実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日までに伊方町住宅騒音防止工事補助事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、町長が指定した日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第16条 補助金は、額の確定後交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、別に定めるところにより概算払することができる。
(補助金の請求等)
第17条 補助事業者は、補助金を伊方町住宅騒音防止工事補助金請求書(様式第9号)により請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消等)
第18条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 第10条第2項の規定による条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 既に補助金を受けていた者が、前項の規定により全部又は一部を取り消されたときは、その取消に係る部分に関する額を町長が定める納付期日までに返還しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第19条 前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年5%の割合で計算した加算金を町長に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、当該補助金の納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年5%の割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。
(報告又は調査)
第20条 町長は、補助事業に係る事務を適性に執行するために補助事業者に対して必要な報告を求め又は調査をすることができる。
(財産の継承)
第21条 補助事業者は、住宅の譲渡又は転出をするときは、この補助事業により施工した造作及び設置した機器器具は、住宅の従物として当該住宅の所有者にその権利、義務の一切とともに継承しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。