○伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則
平成19年3月16日
規則第3号
伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成18年伊方町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等の毀損、亡失等の届出)
第6条 利用者等は、施設等を毀損、亡失等をしたときは、直ちに施設毀損・亡失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。