○伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年伊方町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規定で「戸別合併処理浄化槽」又は「住宅所有者」とはそれぞれ条例第2条第1項第1号又は同項第4号に規定する戸別合併処理浄化槽又は住宅所有者をいう。
(1) 戸別合併処理浄化槽の設置場所及びその付近の見取図
(2) 住宅の各階の延べ床面積を算出した求積図及び住宅平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(3) 住宅の排水設備から戸別合併処理浄化槽までの配管経路及び放流先までの経路を記載した配管図
(4) 土地又は住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 戸別合併処理浄化槽設置同意書
(6) 放流承諾書(放流先又は放流先までの経路に権限を有する者がいる場合のみ)
(7) 本人であることを確認できる書類
(8) その他町長が必要と認めた書類
2 申請者は、前項の設置工事計画書に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
(排水設備の構造基準)
第6条の2 条例第7条の規定で定める排水設備の新設等の基準は伊方町下水道条例施行規則(平成17年伊方町規則第149号)第2条及び第3条の規定の例による。
2 前項の申請書には伊方町下水道条例施行規則第4条第1項の規定の例による書類及び図面を添付しなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第6条の4 条例第9条に規定する町長の指定を受けた者は伊方町下水道条例(平成17年伊方町条例第212号)第8条に規定する者とする。
(既設処理施設の町への寄附)
第10条 既存処理施設の設置者(使用者含む。)が町長に寄附を申請する際には、小型合併処理浄化槽寄附採納願(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊方町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊方町規則第23号)は、この規則の施行の日に廃止する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。