○伊方町長期継続契約締結事務取扱規程
平成19年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年伊方町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リース契約に付随して役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する契約
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、リース契約に含まない。
(1) リース契約の定義にあてはまらない物品に係る契約
(2) 耐用年数を経過した物品の再リース契約
3 リース契約の期間は、対象物品の耐用年数等に基づき商慣習上定められる期間とし、5年以内とする。
4 リース契約の締結に係る事務は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
契約期間は、当該リース契約期間の始期及び終期を記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
予算額は、当該リース契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
契約の方法は、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 予定価格
予定価格は、原則として月額で設定するものとし、契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告又は指名通知には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。ただし、契約期間の開始が年度当初となる場合は、当該年度予算成立前にその入札及び契約締結をすることができることとし、その時期は予算措置の裏付けの観点から、町長の承認後でなければならない。
(3) 入札金額
入札金額は、原則として月額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約書は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「財務規則」という。)第135条の規定によりすべての契約において作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約期間
契約期間は、賃貸借期間とする。
ウ 契約金額
契約金額は、原則として月額で表記すること。
エ 契約条項の特約事項
契約を締結するときは、次の特約事項を契約書に明記しなければならない。
「
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は乙と協議のうえこの契約を変更し、又は解除することができる。 |
」
(特約事項中、甲は伊方町、乙は伊方町と契約を締結する者を示す。)
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号の対象となる契約は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は、翌年度以降、毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするものを含む。)
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
(1) 庁舎等の管理、警備及び清掃等の業務 3年以内
(2) 廃棄物の収集、スクールバス等の運行業務その他の契約にあたり、初期投資を相当に要すると認められる業務 3年以内
(3) 前2号に掲げるものの他、長期にわたって契約を締結することが適当であると認められるもの 3年以内
3 条例第2条第2号の規定による契約の締結に係る事務は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
契約期間は、当該役務の提供を受ける全履行期間の始期及び終期を記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
予算額は、当該役務の提供を受ける契約に係る当該年度予算額と履行期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
契約の方法は、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 予定価格
予定価格は、原則として年額で設定するものとし、契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告又は指名通知には、予定される契約期間及び履行期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。ただし、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算成立前にその入札及び契約締結をすることができることとし、その時期は予算措置の裏付けの観点から、町長の承認後でなければならない。この場合、履行期間に含まれない準備期間中は役務の提供を受けないため、この間の費用支払いは生じないものとする。
(3) 入札金額
入札金額は、原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約書は、財務規則第135条の規定によりすべての契約において作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約期間
契約期間は、準備期間の初日から履行期限とし、履行期間を併記すること。
ウ 契約金額は、原則として年額で表記すること。
エ 契約条項の特約事項
契約を締結するときは、次の特約事項を契約書に明記しなければならない。
「
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は乙と協議のうえこの契約を変更し、又は解除することができる。 |
」
(特約事項中、甲は伊方町、乙は伊方町と契約を締結する者を示す。)
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 入札保証金及び契約保証金は、免除するものとする。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。