○伊方町電源立地地域対策交付金交付要綱
平成19年4月17日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成15年文部科学省・経済産業省告示第2号。以下「規則」という。)に規定する措置に要する経費に対し、町が予算の範囲内で電源立地地域対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とする。
2 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(交付対象)
第3条 交付金の交付対象は、告示に基づき、伊方町の区域内において交付金事業を行う町以外の団体(以下「対象団体」という。)とする。
(交付金)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、対象団体に対し、次の各号に掲げる措置に要する経費の全部又は一部に充てるための交付金を交付するものとする。なお、当該交付金の交付の対象となる事業のうちその経費の全部又は一部に交付金が充てられる事業の一部に、収益が生ずる可能性があると認められる事業が含まれる場合には、交付の目的に照らして適当であると認められるときに限り交付金を交付するものとする。
(1) 地域振興計画作成等措置(地域の振興に関する計画の作成又は発電用施設等の設置及び運転の円滑化に関する知識の普及等に係る措置をいう。以下同じ。)
(2) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置
(3) 企業導入・産業活性化措置(町への企業の導入の促進のための事業、町の産業の近代化及び活性化のための事業、町の産業関連技術の振興のための事業、町に立地する企業に対する設備(土地及び建物も含む。)の取得等に要する費用に充てるための資金の貸付に係る事業その他これらに準ずる措置をいう。以下同じ。)
(4) 福祉対策措置(医療施設、社会福祉施設、教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設の整備又は運営その他の住民の福祉の向上を図るための措置をいう。以下同じ。)
(5) 地域活性化措置(町特有の産品等の開発及び普及その他町の産業振興に資する事業、町の特性を活用して町の魅力を向上する事業、町における福祉サービスを提供する事業、町の自然環境等の維持・保全及び向上を図る事業、住民の生活利便性向上に資する事業並びに町の人材育成に資する措置(前2号に掲げる措置に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)
(6) 給付金加算等措置(原子力立地給付金の加算又は町において一般電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けている者に対する給付金の交付に係る措置をいう。以下同じ。)
2 事業ごとの対象経費(以下「交付対象経費」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 事業費
ア 工事費
イ 用地費及び補償費
ウ 調査設計費
エ 設備費
オ 調査費、広報費及び研修費
カ 維持運営費
キ 事業運営費
ク 附帯雑費
ケ 一般事務費
(2) 補助金
ア 補助金
イ 一般事務費
(3) 出資金
ア 出資金
イ 一般事務費
(4) 貸付金
ア 貸付金
イ 一般事務費
(5) 給付金事業助成費
ア 給付金加算等助成費
イ 一般事務費
2 申請者は、前項の交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分に金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に総事業費に占める交付金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付金の交付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載した交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要と認める場合は、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて決定し、これを通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、前条第1項の規定による交付金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる措置に係る交付金事業毎の交付対象経費の各費目又は各費目の内訳に配分された額を変更しようとするとき(ただし、交付対象経費の各費目又は各費目の内訳に配分された額のいずれか低い額の15パーセント以内の範囲で流用を行おうとする場合を除く。)は、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 第5条第1項の通知を受けた事業(以下「交付金事業」という。)を行うため契約を締結する場合においては、交付金事業の運営上競争入札にすることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
(3) 交付金事業の内容を変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
(4) 交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
(5) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第8条 第6条第1項の通知を受けたもの(以下「交付金事業者」という。)であって、当該通知書に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるものは、交付金の申請を取り下げることができる。
(着手及び完了の届出)
第9条 交付金事業者は、交付金事業に着手し、又は交付金事業を完了した場合は速やかに様式第4号による届出書2通を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 交付金事業者は、毎四半期(第4・四半期を除く。)終了後10日以内に、前期における交付金事業の実施状況に関し、様式第5号による交付金事業実施状況報告書2通を町長に提出しなければならない。ただし、当該四半期に交付金事業を完了し、又は廃止した交付金事業者については、この限りでない。
2 交付金事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
3 交付金事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期までに完納しなかったときは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項で定めるところにより納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(交付金の支払)
第13条 交付金は、前条第1項の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合には、交付金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(交付金事業による収益の一部の納付)
第14条 交付金事業者は、第4条第1項後段に規定する事業のうち相当の収益が生ずる可能性があると認められる事業(交付金事業者が委託した事業者も含む。)については、当該交付金事業の業務又は会計の状況に関する報告及び資料を、事業を実施する年度ごとに、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告の結果、交付金事業者に相当の収益が生じたと認められる場合においては、当該交付金事業により生じた収益から必要な経費を控除した額(交付金の額を超えない範囲に限る。)の納付を命ずることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第15条 交付金事業者は、交付金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第8号により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、期限を定めて、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 交付金事業者が交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反した場合
(2) 交付金事業者が交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
(財産処分の制限)
第17条 交付金事業者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金事業の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付金事業者は、交付金により取得した不動産、設備その他の財産(取得価格及び効用の増加価格の単価が50万円未満のものを除く。)を交付金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、様式第9号による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、規則第25条の規定により主務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(交付金の経理)
第18条 交付金事業者は、交付金事業の経理について交付金事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を交付金事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(交付金調書)
第19条 交付金事業者は、当該交付金事業に係る支出の予算書及び決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため様式第10号による交付金調書を作成しておかなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。