○伊方町建設工事共同企業体事務取扱要綱
平成18年8月29日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する工事(以下「町工事」という。)の競争入札又は随意契約の見積り(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする共同企業体に必要な資格その他町工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この告示において「特定建設工事共同体」とは、大規模で技術的難度の高い工事又はその他必要と認められる工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この告示において「有資格業者」とは、伊方町建設工事請負業者格付要領(平成18年伊方町告示第32号。以下「業者格付要領」という。)第3条の規定による格付けをされた者をいう。
(1) 橋梁 5億円
(2) 建築本体 2億円
(3) 建築設備 1億円
(4) その他 2億円
2 前項の規定により、特定建設工事共同企業体により町工事の競争入札等を行わせることとした場合であっても、当該町工事に係る特定建設工事共同企業体(その構成員を含む。)以外の有資格者であって当該町工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるものがあるときは、当該競争入札等に当該有資格者を参加させることができる。
(特定建設工事共同企業体の構成員の数)
第5条 構成員の数は、2者又は3者とし、工事ごとに町長が定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体の構成員の組合せ)
第6条 構成員の組合せは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(2) 一の特定建設工事共同企業体の構成員が、同一の町工事に係る他の特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。
(特定建設工事共同企業体の構成員の施工実績等)
第7条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 町工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績を有し、かつ、町工事と同種の工事の施工実績を有する者でなければならないものとして、町長が町工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。
(2) 町工事に対応する法の許可業種につき、当該許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。
(3) 町工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率)
第8条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント以上
(特定建設工事共同企業体の代表者)
第9条 代表者は、構成員のうち、最大の施工能力を有し、かつ、その出資比率が構成員中最大の者であるものとする。
(特定建設工事共同企業体による競争入札の公告)
第10条 町長は、特定建設工事共同企業体により競争入札を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札方式
(2) 競争入札の場所及び日時
(3) 特定建設工事共同企業体により競争入札を行わせる工事である旨及び当該工事名
(4) 工事場所
(5) 工事概要
(6) 工期
(7) 競争入札参加資格審査申請の受付期間及び提出先
(8) 特定建設工事共同企業体の入札参加資格
(9) 特定建設工事共同企業体の有効期間
(10) その他町長が必要と認める事項
(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(入札書)
第12条 共同企業体の入札書には、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員が連名で記名押印するものとする。ただし、代表者に他の構成員全員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の代表者のみが記名押印することで足りる。
(契約書)
第13条 共同企業体の工事請負契約書には、共同企業体の住所及び名称並びにその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、町工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年8月29日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第10号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。