○伊方町製氷施設条例施行規則
平成18年9月1日
規則第30号
伊方町製氷施設管理運営規則(平成17年伊方町規則第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町製氷施設条例(平成18年伊方町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続き)
第2条 製氷施設を利用しようとする者は、製氷施設利用申込をするものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は前条の規定による申込があった場合において、利用料を徴収し、製氷施設で使用する専用メタル又は専用カードを交付する。
(備付帳簿)
第4条 指定管理者は、製氷施設に次の帳簿を備え付け、整理しなければならない。
(1) 利用料徴収名簿
(2) 金銭出納帳
(3) メタル・専用カード管理台帳
(4) 備品台帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な簿冊
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。