○伊方町振興基金条例施行規則
平成18年9月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町振興基金条例(平成17年伊方町条例第74号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊方町振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条に規定する事業は、次に掲げる事業等とする。
(1) 農林水産業の振興に資する事業
(2) 商工業の振興に資する事業
(3) 町道、農道、漁港及び港湾等の社会資本の整備に資する事業
(4) 各種地元負担金の軽減に資する事業
(5) その他地域振興を図るため、町長が特に認めるもの
大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、伊方越、亀浦、中浦、川永田、豊之浦、奥、向、畑、須賀、久保、西、二見、加周、田之浦、古屋敷、大成及び鳥津 |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月19日規則第23号)
この規則は、平成19年9月19日から施行する。