○伊方町固定資産税等に関する返還金支払要綱
平成18年9月26日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納に係る固定資産税等相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」と総称する。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(1) 返還対象者が、伊方町税条例の規定に基づき納税管理人を定め、申告してある場合 当該納税管理人
(2) 返還対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数である場合で、相続人全員が署名押印した相続人代表指定届出書(様式第1号)を町長に提出したときは、当該相続人代表者)
(3) 返還対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者(納税通知書に記載されている者以外の共有者が、共有者全員が署名した共有者代表指定届出書(様式第2号)を町長に提出したときは、当該共有者代表者)
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 還付不能額は、課税台帳、徴収原簿等によって算定する。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税台帳の保存期間(10年)を限度とする。ただし、返還対象者が所持する領収書類及び課税関係資料により還付不能額が確認できるものについては、10年を経過した年度においても返還の対象とすることができる。
3 第1項第2号に規定する還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、民法第404条(明治29年法律第89号)の規定(年5パーセント)を準用して得た額とする。ただし、当該納付のあった日の確認が困難な場合は当該還付不能額の各納期の末日を納付のあった日とみなす。
4 前項に規定する利息相当額に係る端数処理その他の計算方法については、法第20条の4の2第7項の還付加算金に関する規定を準用する。この場合において、同項中「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」とあるのは、「還付不能額」と読み替えるものとする。
5 返還対象者について、町税の滞納があるときは、返還金を当該滞納町税に充てるよう納税指導するものとする。
(返還金の通知)
第5条 返還金の額を決定したときは、返還対象者に対して返還金支払通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 町長は前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。