○伊方町木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱
平成18年7月10日
告示第57号
(目的)
第1条 町長は、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国土交通省住指第4984―2号。以下「要綱」という。)に基づき伊方町の区域に存する木造住宅の耐震診断に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては関係法令及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「耐震診断」とは、愛媛県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
2 この告示において「木造住宅耐震診断事務所」とは、愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登載されている建築士事務所をいう。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建の住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)
(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であること。
ア 枠組み壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法
(3) 地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの
2 木造住宅耐震診断事務所は、前項の委託による耐震診断報告書の作成に当たっては、耐震診断結果について、町長が別に指定する評価機関の評価を受けなければならない。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
補助対象者が木造住宅耐震診断事務所に委託して実施する耐震診断に要する経費 | 補助対象経費の総額の2/3以内の額とし、4万円を限度とする。(千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。) |
2 補助対象経費の範囲については、要綱の定めるところによる。
(補助事業の申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に伊方町木造住宅耐震診断事業補助金申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付申請)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、補助金の交付を受けようとするときは、伊方町木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の実施について、不正な行為があったとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。