○工事並びに工事に関する調査、測量及び設計の業務に係る予定価格の事前公表実施要領
平成18年6月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに工事に関する調査、測量及び設計の業務(以下「工事等」という。)における入札・契約手続きの一層の透明性・公平性・競争性の確保を図るために、予定価格の事前公表を実施するに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 工事等に係る予定価格の事前公表とは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)第116条の規定による予定価格を当該工事等に係る入札を執行する前に入札参加者及び一般に公表することをいう。
(対象)
第3条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札に付する全ての工事等とする。
(公表の方法)
第4条 予定価格の事前公表の方法については、入札方式ごとに、次に掲げる方法とする。
(1) 一般競争入札の場合
入札公告において予定価格を明らかにするとともに、予定価格を記載した入札予定工事一覧表(別記様式)を一般の閲覧に供する。
(2) 制限付一般競争入札の場合
入札公告において予定価格を明らかにするとともに、予定価格を記載した入札予定工事一覧表(別記様式)を一般の閲覧に供する。
(3) 指名競争入札の場合
入札(見積)通知書(伊方町工事執行規程(平成17年伊方町告示第44号)様式第1号)に予定価格を記載するとともに、予定価格を記載した入札予定工事一覧表(別記様式)を一般の閲覧に供する。
(工事費内訳書)
第5条 予定価格の事前公表の対象のうち、予定価格が130万円を超える工事については、入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることとし、あらかじめその旨を入札公告又は入札通知書において明らかにするものとする。
(入札の辞退)
第6条 工事等の入札を指名競争入札で行う場合にあっては、入札通知書に「見積もった契約希望金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。」と記載するものとする。
(予定価格を超える入札)
第7条 予定価格を超える金額で入札を行った者に対し、不誠実な行為として入札参加資格停止の措置を行う旨をあらかじめ入札公告又は入札通知書において明らかにするものとする。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。