○伊方町競争参加資格審査委員会運営規程
平成18年6月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 伊方町競争参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営については、伊方町建設工事請負業者選定要綱第11条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(任務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 建設工事等の競争入札に係る入札参加資格の認定及び審査
(2) 指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は町長が指定する課等の長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。
4 審査委員会は、その職務を行うため、必要と認めるときは、関係者から資料の提出若しくは説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
(伊方町指名業者選定審査委員会運営規程の廃止)
2 伊方町指名業者選定審査委員会運営規程(平成17年伊方町訓令第31号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(伊方町競争参加資格審査委員会運営規程の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第12条の規定による改正後の伊方町競争参加資格審査委員会運営規程第3条第2項中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成22年5月7日訓令第3号)
この訓令は、平成22年5月9日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。