○伊方町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱
平成18年5月10日
訓令第9号
(設置)
第1条 伊方町地域密着型サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正かつ円滑な提供を行うため、伊方町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 運営委員会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項に関して必要となる事項
(組織)
第3条 運営委員会は伊方町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
(役員)
第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、運営協議会の委員長及び副委員長をもって充てる。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営委員会の委員の任期は、運営協議会の委員の任期を適用する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。